住民税の納付方法と徴収区分の実務について
- Kazuyuki Funabashi
- Jun 14
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個人の住民税(市町村民税と都道府県民税)は、前年の所得に対して当年の6月から特別徴収(給与・年金から控除)または普通徴収(個人払い)により納付が行われます。このように住民税が遅れて徴収されるのは、所得税の確定申告期限(毎年3月15日)後に各自治体において税額が決定され、通知等の事務手続きが行われることが関係しています。
ところで、住民税の納付方法は自由に選択できるのでしょうか。
まず、給与収入のある方は、その収入を給与所得として年末調整または確定申告により申告することになりますが、この給与所得に対する住民税については、やむを得ない理由がある場合を除き、普通徴収を選択することはできません。したがって特別徴収により給与から控除されることになります。
では、複数の会社から給与の支払いを受けている方についてはどうでしょうか。
かつては、いわゆる副業による給与所得について、普通徴収の選択が一般的に認められていましたが、最近、特にこの数年間で、すべての給与所得に対する住民税について、「主たる給与の事業者」(通常は最も支給額の多い事業者)による特別徴収のみとする自治体が増えてきました。この背景には、平成27年に総務省が設置した個人住民税検討会で、全ての給与からの特別徴収を原則とする方針が示され、これが多くの自治体で採用されたことがあります。ただし、依然として旧来の取り扱いを続けている自治体もあり、その取扱いは全国的に統一されていないのが現状です。各自治体の取り扱いについては、お住まいの市役所等にお問い合わせください。
なお、給与所得以外の所得(事業所得、譲渡所得、雑所得など)を申告される方は、その給与所得以外の所得に対する住民税について、普通徴収を選択することができます。この選択は、所得税の確定申告において行うことができます。
住民税は所得割と均等割から成り、標準的な税率は、所得割10%、均等割5,000円ですが、市町村によって若干のばらつきがあります。多くの市町村は住民税を試算するためのウェブサイトを公開しており、住民税の計算は比較的簡単に行うことができます。こちらは横浜市の試算サイトです。ご参考になれば幸いです。
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